生活困窮者自立支援事業
平成27年4月の生活困窮者自立支援法施行を受け、パーソナルサポートセンターでは、現在、以下の事業を県内各事業所で実施しています。
生活困窮者自立支援制度とは?
様々な事情により経済的にお困りの人の相談を受け、就職、住居、家計管理、子どもの学習など、一人ひとりの状況に合った支援を行う制度です。
福祉事務所がある全国901の自治体には、相談窓口の設置が義務づけられており、自治体ごとの判断で行える任意の支援メニューには「就職のために必要な訓練や仕事探しの支援を行う『就労支援』」「住まいのない人に緊急措置として一時的に衣食住を提供する」「家計管理の指導」「子どもの学習支援」などがあります。
PSCが行う支援メニュー
- 自立相談支援事業
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生活や仕事探しで困っている方の悩みに対して、寄り添いながら生活再建のお手伝いをする相談窓口です。(生活保護を受給している方を除く)
一人ひとりに合ったプランを考え、寄り添いながら一緒に自立を目指します。
- 就労準備支援事業
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就労準備支援事業は、お仕事の就職またはお仕事をする上での課題を解決していきます。
また、お仕事に関する知識習得や社会生活スキル向上のための支援も行っています。*就労準備支援事業を利用するためには、自立相談支援の窓口でのご相談が必要となります。
- 就労訓練事業の推進
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さまざまな理由があり、就労が難しく生活に困窮されている方に対して、就労機会の提供を通じ、一般就労に向けた支援を行います。
企業等で実習や見学をしたり、非雇用型・支援付雇用をいう形で、実際に業務に携わることで、明確な就労のイメージが身につきます。*就労訓練事業では、一般企業等からの協力を得て、就労訓練認定事業所(都道府県知事、政令市においては市長が認定した事業所)として実習や見学を受け入れていただいています。
実施事業所
- 一時生活支援事業
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住居が不安定な状態にある方や、住居がなく生活に困窮された方に対して一定期間、衣食住の提供を行います。
*利用にあたり様々な条件があります。
実施事業所
- 住居確保給付金
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仕事を辞めたことによって、住宅を失ってしまった、または失うおそれがある方で、所得などが一定水準以下の方に対して、有期で住居確保給付金を支給する制度です。
*利用にあたり様々な条件があります。
- 職業体験実習
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職業体験実習は、さまざまな事情から働くことに不安を感じている方へ経験の場を提供します。働くまで感じていた不安を解消したり、お仕事の幅を広げられるような取組です。
支援の流れ
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- 1 相談受付
- 電話・メール・来所で相談の受付をします。
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- 2 相談
- 来所もしくは訪問にて、専門スタッフが面談を行います。
(電話での相談にも対応します)
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- 3 プラン設定
- 困りごとをひとつひとつ整理し、それぞれにあわせた目標とプランを一緒に考えます。
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- 4 プログラム実施
- 一緒に考えた目標をもとに、生活や就労の課題の解決に向けたサポートを実施します。
また、協力団体や各専門家と連携しながら支援します。
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- 5 生活再建
- 就労等の自立後も継続的にサポートします。
- こんな方はご相談ください
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- 生活が苦しいが、誰にも相談できなくて悩んでいる
- 住む家も食べるものもない
- 自分にあった仕事が見つからなくて生活が苦しい
- 働きたいけれど、社会に出るのは不安
- 高齢だけど、まだまだ仕事がしたい
- DV被害にあっている
- 困りごとが多くてどうしていいかわからない